運営細則

第13版制定:2011年6月18日

                                   最終改訂:2022年4月1日

              湘南シニアクラブ運営細則(第18版)


 

 この「湘南シニアクラブ運営細則」(以下「運営細則」という)は、「湘南シニアクラブ会則」

(以下「会則」という)に定める基本事項を受け、その詳細事項について定める。

 

 1. 会員の取扱い

(1)会員は、本人の申出により会報だけを受領する会報会員に変更できる。

(2)会員は、自己都合により1年間を限度として休会し、復会することができる。

(3)会員は、代表世話人に退会の申出を行うことにより任意に退会できる。

(4)会員が次の各号に該当したときは、退会したものと見なす。

 ①本人が死亡したとき。

 ②会費を1年以上納入しないとき。

 ③休会者が1年経過後も復会しないとき。

 

2.会費の納入

(1)会員は、以下の会費を原則として4月及び10月に半年分をまとめて納入する。

①会員は、月額600円とする。

②会報会員は、月額300円とする。

③休会の期間は、会費納入を免除する。

  (2)会報会員や休会への変更及び退会した場合の前納会費分の返金は行わない。

 

3.「活動組織図」の構成と役割

   会の機能的な運営のために(別紙)「湘南シニアクラブ活動組織図」(以下「活動組織図」

という)を作成し、会員に周知する。

  (1)「活動組織図」は、会運営組織及び活動組織により構成する。

(2)活動組織図には、各組織の機能、役割及び担当する世話人・会員名を明記する。

(3)活動組織図は、必要に応じ世話人会における合意により改訂することができる。

 

4.定例会の運営

  (1)定例会は、全会員を対象とし原則として毎月第3土曜日午後に開会する。

  (2)定例会の進行は、事務局長が行い、世話人代表が全体を総括する。

(3)定例会の第一部として、次の活動及び行事等を行う。

① 外部講師又は会員講師による講演会

会員によるスピーチ、ディスカッション等

(4)   定例会の第二部として、次の活動を行う。

 世話人会で合意した事項のうち必要な内容について報告し会員の承認を得る。

 誕生祝、長寿祝の贈呈

③ 行事予定や会員への連絡事項及び会員からの意見発表

  (5)定例会には、会員の紹介者又は入会見学者など部外者が参加することができる。

部外者の参加は、事前に事務局に届出るものとし、原則として参加費は徴収しない。

 

5. 世話人会の運営

(1)世話人会は、全世話人及び監査人により構成する。

(2)会員から世話人会に出席し発言したい旨申出があった場合は、世話人代表の判断により

   これを承認することができる。

(3)世話人会は、原則として毎月第1金曜日午前に開会する。

(4)世話人会の議事進行は事務局長が行い、世話人代表が議事を総括する。

(5)世話人会では、会則第11項(2)に定める役割のほか、次の事項を審議し遂行する。

 会員への会報及び広報資料の送付

 会の運営、定例会、同好会、各種行事の計画、実施及び結果に関する事項

 各業務責任者及び各行事等担当リーダーからの提案及び報告等

 出席世話人による意見交換

 

6. 執行部及び会運営業務

 6.1執行部の業務

   世話人代表及び世話人副代表は、会運営のための総括的業務に当たる。

6.2会運営業務

(1)事務局

 会則等の管理、会員名簿管理

 総会、定例会及び世話人会の開催及び運営

 会の年度活動計画及び活動実績(含、クラブのあゆみ)のとりまとめ

 会員への情報伝達

⑤ 渉外業務 そのほか他に属さない業務

(2)会計

 会の会計及び決算業務

(3)情報管理

 会のアーカイブ管理

② ホームページ運用

(4)広報

 会報編集

 わたしの声編集

 クラブ案内作成

 6.3事務局長、会計責任者の選任及び業務責任者の任命

  (1)事務局長及び会計責任者は、世話人会において選任し、定例会に報告して承認を得る。

(2)各業務責任者及び係員は、世話人及び会員の中から世話人代表が任命する。

 

7.活動組織の運営

  7.1「行事グループ」の活動

(1)各種行事は、会員の自主的活動により計画、実行するものとする。

(2)各種行事には、会員は誰でも参加することができる。

(3)各種行事の種類及びGリーダー、サブリーダーは「活動組織図」に明示する。

(4)新たな行事の実施や行事の変更、中止については世話人会の承認を得て行う。

(5)各種行事には、会員の紹介による家族又は部外者の参加を認めることがある。

  (6)各種行事への参加費用は、原則として参加者の負担とする。

 7.2「同好会」の活動

  (1)同好会は、当該同好会入会会員の主体的活動により継続的に活動するものとする。

(2)同好会の種類及びGリーダー、サブリーダーは、「活動組織図」に明示する。

(3)新たな同好会は、会員から提案し世話人会の承認を得て随時発足することができる。

   但し、同好会への入会者は5名以上を目安とする。

(4)同好会の運営費及び参加費は、すべて同好会入会者の負担とする。

7.3「地域活動」の活動

  (1)当会の活動が地域に融合するため、会の目的に沿う地域活動に参加する。

  (2)地域活動として参加する団体又は活動は、「活動組織図」に明示する。

  (3)新たな地域活動への参加又は中止は、世話人会にて協議決定する。

 

8.「関係機関」への登録

  当会は、地方自治団体関連との連携を図るため以下の関係機関に団体登録する。

(1)茅ヶ崎市生涯現役応援窓口

(2)茅ヶ崎市民活動サポートセンター

(3)その他連携を必要とする団体

 

9.「友好団体」との交流

 (1)会の活動の一環として必要に応じ湘南地区の各種団体と相互交流する。交流する団体の

選定、廃止等については、世話人会にて協議決定する。

(2)相互交流団体の会員が当会の各種行事、同好会に参加する場合の費用は、原則として

実費負担とする。

 (3)友好団体名は、「活動組織図」に明示する。

 

10. 慶弔の取扱い

 (1)誕生祝

毎月の誕生月該当者に対し、図書カード500円券1枚を贈る。但し、会報会員期間には

贈呈を中断する。贈呈は、定例会の場において、世話人代表が務める。

2)長寿祝

入会後に次の年齢を迎えた会員に対してお祝金を贈呈する。但し、休会及び会報会員の

間は贈呈を留保する。

① 80歳の誕生日(傘寿)を迎えた会員に対しては5,000円

② 88歳の誕生日(米寿)を迎えた会員に対しては3,000円

 (3)弔慰金

会員本人死亡の場合は、生花か花輪または弔慰金として10,000円を支給する。

  (4)外部関係者に対する弔事

     当会に深い関係があった外部の方がご逝去された場合で会として弔意を表する必要が

ある場合は、世話人代表の判断により適切に対応する。その結果は、事後世話人会及び定

例会に報告する。

11.費用の取扱い

11.1 講演会講師謝礼

  (1)講演会の外部講師に対する謝礼は、原則として10,000円とする。但し、世話人会の承認

    を得てこれ以外の取扱いをすることができる。

    また、外部講師の状況に応じて講演会場までの往復交通費相当額を支給する。

  (2)会員の講師に対する謝礼は、講演時間に相応して1,000円又は500円の図書券等とする。

11.2 同好会、各種行事の運営費

 (1)同好会の運営費及び各種行事の運営費は、原則として当該同好会及び行事に参加する

会員の参加費により賄う。

  (2)前号のほか世話人会にて必要と認めた場合は、特定の行事に対して行事費の一部を会

    から補助することができる。

 ①旅行会(バス利用)30,000円を目安  ②忘年会 10,000円を目安

  (3)前号により会から補助を受けた行事の実施責任者は、当該行事に関する費用の収支報告書

    を作成し世話人会に報告する。

 11.3 部外者の参加費について

(1)定例会への部外者の参加費は原則無料とする。但し、特別に費用がかかる場合は、実費

又は相当額の参加費負担をお願いすることがある。

(2)同好会、各種行事への部外者参加費は、会員と同じ参加費又は担当世話人が別に決めた

参加費の負担をお願いする。

11.4 会の運営、行事計画等に必要な経費の支出

     会の運営及び各種行事の計画、実施等のために担当世話人・リーダーの業務として必要

     となる以下の費用は、会より支出する。

①資料作成費 ②会場・機材借用費 ③用具・消耗品調達費  ④現地下見等交通費

     現地下見等交通費は所定の申請書により請求し、次の基準により支給する。

(県内1000円/人・2人・2回まで、県外2000円/人・2人・2回まで)

⑤その他世話人会として必要と認めた費用

  11.5 その他

(1)寄付金など会としての公式の費用は、世話入会で協議の上、会の負担とできる。

(2)その他会として外部に費用を支出する必要がある場合は、世話入会で協議し決定する。

  (3)当会が外部または会員から寄付等を受けた場合は、世話人会で協議のうえ一般会計に

収納する。

  (4)行事等参加費の収支の結果、余剰金が生じたときは行事実施責任者の判断により参加者

     に返金又は会の一般会計に納入するなどの処理を行う。

                                    以上

<改訂の記録>

第13版2011年6月18日、第14版2015年4月15日、第15版2017年4月15日

 

第16版2019年4月20日、第17版は2021年4月1日、第18版2022年4月1日